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地方税法 第三十三条の二の二 (未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)

第三十三条の二の二

道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項、附則第三十五条の三の三及び附則第三十五条の三の四第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の四第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。

2前項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第五項中「並びに」とあるのは「、附則第三十三条の二の二第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。

3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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