第十八条の七の二
法附則第三十五条の四の二第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
- 一控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
- 二法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第一項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2法附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3法附則第三十五条の四の二第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4法附則第三十五条の四の二第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
- 二法附則第三十五条の四の二第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
6法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の四の二第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
7法附則第三十五条の四の二第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
- 一法附則第三十五条の四第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条
- 二法附則第三十五条の四第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
- 三前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
- 四前条第三項の規定により読み替えて適用される第七条の二の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
9法附則第三十五条の四の二第七項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
- 一控除する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次控除する。
- 二法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の四の二第七項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10法附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済(次項において「先物取引の差金等決済」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11法附則第三十五条の四の二第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、先物取引の差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12法附則第三十五条の四の二第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
- 二法附則第三十五条の四の二第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
13法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項又は第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
14法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の四の二第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
- 一法附則第三十五条の四第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
- 二法附則第三十五条の四第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
- 三法附則第三十七条の三の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
- 四
- 五前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
- 六附則第二十二条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
16法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第四十一条の十五第一項の規定の適用後の金額とする。
17前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の四の二第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。