(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十八条の八
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法附則第三十五条の五の規定の適用がある場合における第五十六条の八十九の規定の適用については、同条第一項中「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同条第二項第二号中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額」とあるのは「法附則第三十五条の五の規定により読み替えられた法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額」とする。
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法附則第三十五条の五の規定の適用がある場合における第五十六条の八十九の規定の適用については、同条第一項中「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同条第二項第二号中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額」とあるのは「法附則第三十五条の五の規定により読み替えられた法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額」とする。