(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十八条の九
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。