(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十九条の二
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
2世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。