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地方税法 第三十七条の三 (外国税額控除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(外国税額控除)

第三十七条の三

道府県は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)をその者の第三十五条及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

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(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

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