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地方税法施行規則 第一条の十九 (政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)

第一条の十九

政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項に規定する総務省令で定める金額は、法第三十七条の三又は第三百十四条の八の規定による控除をしようとする年において課されたこれらの規定に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。

  1. 政令第七条の十九第二項若しくは第四項又は第四十八条の九の二第二項若しくは第五項政令第七条の十九第二項及び第四十八条の九の二第二項に規定する超える部分の額又は政令第七条の十九第四項に規定する国税の控除余裕額、同項に規定する道府県民税の控除余裕額若しくは同項に規定する市町村民税の控除余裕額に係る年のうち最も古い年以後の各年の同条第二項に規定する国税の控除限度額、同項に規定する道府県民税の控除限度額若しくは同項に規定する市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該年において課された外国の所得税等の額
  2. 政令第七条の十九第八項同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額
  3. 政令第四十八条の九の二第九項同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額

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