(法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿の作成及び保存)
第一条の十八
法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿は、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿は、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。