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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十条 (みなし外国税額の控除の申告手続等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(みなし外国税額の控除の申告手続等)

第十条

居住者又は内国法人が所得税法第九十五条、法人税法第六十九条又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の三第五十三条第三十八項第三百十四条の八若しくは第三百二十一条の八第三十八項同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による外国税額の控除を受けようとする場合において、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の額、法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額、地方税法第三十七条の三若しくは第三百十四条の八に規定する外国の所得税等の額又は同法第五十三条第三十八項若しくは第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等の額のうちにみなし外国税額があるときは、次に掲げる書類には、控除を受けるべきみなし外国税額の計算の明細を記載した書類及び当該みなし外国税額を証明する書類を含むものとする。

  1. 所得税法第九十五条第十項又は第十一項の規定により同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、同項第三十九号に規定する修正申告書又は同項第四十号の二に規定する更正請求書に添付すべき書類
  2. 法人税法第六十九条第二十五項から第二十七項まで又は第三十一項の規定により同条第二十五項に規定する申告書等(同法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべき書類
  3. 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第九項又は第四十八条の九の二第十項の規定により地方税法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付すべき書類
  4. 地方税法施行令第九条の七第二十七項又は第四十八条の十三第二十八項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定により地方税法第五十三条第一項、第三十四項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第一項、第三十四項若しくは第三十五項(これらの規定を同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は同法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に添付すべき書類

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(教授等の届出に関する経過措置)
附則

新規則第七条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

(相手国団体配当等その他の配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則

新規則第九条の七第五項、第九条の八第五項及び第九条の九第五項の規定は、これらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定相手国団体配当等、特定第三国団体配当等又は特定対象配当等について適用し、旧規則第九条の七第五項、第九条の八第五項及び第九条の九第五項に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する対象相手国団体配当等、対象第三国団体配当等又は対象特定配当等については、なお従前の例による。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則

2個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日が平成二十九年一月一日後となる場合には、同日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の二第四項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「第三十九条第四項」とあるのは、「第三十八条第四項」とする。

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