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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十一条 (住民税の免除を受ける者の届出)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(住民税の免除を受ける者の届出)

第十一条

租税条約が住民税(道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合には、住民税の所得割の納税義務者(当該租税条約の適用を受けることにより住民税の所得割の納税義務がなくなる者を含み、地方税法第四十五条の三第一項又は第三百十七条の三第一項の規定により同法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書が提出されたものとみなされる者を除く。)は、当該年度の初日の属する年の前年において、当該租税条約の規定に基づき住民税が免除されることとなる所得(第七条又は第八条の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該所得につき住民税の免除を受けようとするときは、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該年の一月一日現在における住所所在地の市町村長(特別区長を含む。)に提出しなければならない。この場合において、当該届出書を提出する者が同条第一項に規定する学生、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者であるときは、当該届出書にそれぞれ同項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付しなければならない。

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(留学生、事業修習者等の届出等に関する経過措置)
附則

新規則第八条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給付、送金又は交付金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給付、送金又は交付金等については、なお従前の例による。

2新規則第八条第二項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

3新規則第八条第四項の規定は、平成十六年七月一日以後に同項に規定する還付の請求をしようとする者が提出する同項に規定する還付請求書について適用し、当該還付の請求をしようとする者が同日前に提出した旧規則第八条第四項に規定する還付請求書については、なお従前の例による。

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