(教授等の届出)
第七条
相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一
当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所
- 二
当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及びその者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
- 三
当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
- 四
当該報酬の支払者の名称及び主たる事務所の所在地
- 五
当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
- 六
当該報酬の支払を受ける者の職務の内容及び資格
- 七
当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所 - 八
その他参考となるべき事項
2第二条第二項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。
3相手国居住者等である個人又は居住者は、所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。
4第五条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。
5第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第五条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の法人番号を付記するものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等に関する経過措置)
附則新規則第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。
2新規則第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該対価又は報酬については、なお従前の例による。
3新規則第四条第三項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する給与又は報酬について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該給与又は報酬については、なお従前の例による。
(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則新規則第二条の五第一項第六号の規定は、同項に規定する居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等について適用し、旧規則第二条の五第一項に規定する居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
2新規則第二条の五第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定配当等である使用料について適用する。
(特定取引から除かれる取引等に関する経過措置)
附則新法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等は、施行日前に当該報告金融機関等との間でその旧法第十条の五第七項第二号に規定する営業所等を通じて旧規則第十六条の八第一項第五号に掲げる取引(同号ロに係るものに限る。)を行った者で施行日において当該取引(施行日において新法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引に該当するものに限る。以下この条において「特定対象取引」という。)に係る契約を締結しているものにつき、新法第十条の五第二項の規定の例により、施行日から二年を経過する日(施行日の前日における当該特定対象取引に係る契約に係る資産の価額が一億円を超えるものにあっては、施行日から一年を経過する日)までに、当該報告金融機関等の保有する同項に規定する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならないものとする。この場合において、当該特定をした国又は地域は同項の規定により特定した同項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域とみなして、同条の規定を適用するものとする。