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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号
府省令
· 条文 62 件 ·
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等)
第二条
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の二
(株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の三
(相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の四
(第三国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第二条の五
(特定配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)
第三条
(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等)
第三条の二
(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
第三条の三
(特定配当等に係る予定納税額減額承認申請書の記載事項)
第三条の四
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の還付請求等)
第四条
(自由職業者、芸能人及び短期滞在者等の届出等)
第五条
(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第六条
(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第六条の二
(保険料を支払つた者等の届出等)
第七条
(教授等の届出)
第八条
(留学生、事業修習者等の届出等)
第九条
(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出)
第九条の二
(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の三
(株主等国内源泉所得に係る法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の四
(相手国団体国内源泉所得に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の五
(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の六
(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の七
(相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の八
(第三国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の九
(特定配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)
第九条の十
(居住者証明書の提出の特例)
第九条の十一
(旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等)
第十条
(みなし外国税額の控除の申告手続等)
第十一条
(住民税の免除を受ける者の届出)
第十二条
(租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続)
第十三条
(双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)
第十三条の二
(利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付)
第十四条
(更正の請求等)
第十四条の二
(所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出等の特例)
第十五条
(還付加算金等)
第十五条の二
(提出物件の留置き、返還等)
第十六条
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置等への国税に関する犯則事件の調査に関する規定の準用)
第十六条の二
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十六条の三
(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第十六条の四
(既存特定取引契約者の任意届出書の提出等)
第十六条の五
(特定取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等)
第十六条の五の二
(特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第十六条の六
(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)
第十六条の七
(報告金融機関等とされる者の要件)
第十六条の八
(特定取引の範囲)
第十六条の九
(特定取引を行う特定法人の範囲)
第十六条の十
(特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)
第十六条の十一
(電磁的方法)
第十六条の十二
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第十六条の十三
(報告金融機関等による記録の作成及び保存)
第十六条の十四
(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
第十六条の十五
(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等)
第十六条の十六
(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第十六条の十七
(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)
第十六条の十八
(暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)
第十六条の十九
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第十六条の二十
(報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存)
第十六条の二十一
(提出物件の留置き、返還等)
第十六条の二十二
(相手国等からの個人番号の受領)
第十七条
(相手国等の租税の徴収の共助)
第十八条
(送達の共助)
別表
別表
(e-Gov)