条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十六条の十七 (暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)

第十六条の十七

第十六条の九第二項の規定は、令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得について準用する。

e-Gov法令検索で第十六条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の十七(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の十六(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 目次 第十六条の十八(暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲) →