(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲) 第十六条の十七 第十六条の九第二項の規定は、令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条の十七を開く ↗