(特定取引を行う特定法人の範囲)
第十六条の九
令第六条の九第一項第七号に規定する総務省令、財務省令で定める国又は地域は、相手国等(アラブ首長国連邦、アンギラ、英領バージン諸島、クウェート、ケイマン諸島、タークス及びカイコス諸島、ナウル、バーレーン、バハマ、バミューダ諸島又はマーシャルに係るものに限る。)とする。
2令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得は、次に掲げる所得(第三号及び第四号に掲げる所得にあつては、事業から生ずるものを除く。)とする。
- 一所得税法第二十三条第一項に規定する利子所得
- 二所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得
- 三不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(その他他人に不動産等を使用させることを含む。)又はその譲渡による所得
- 四工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による所得
- 五暗号資産等(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等をいう。次号において同じ。)に係る所得(同号及び第七号に掲げる所得を除く。)
- 六有価証券若しくはデリバティブ取引に係る権利又は暗号資産等(有価証券を除く。)の譲渡による所得
- 七デリバティブ取引の決済により生ずる所得
- 八保険契約又は共済に係る契約に基づき生ずる所得
- 九貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子
- 十所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
- 十一外国通貨で表示された預貯金を本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算することにより生ずる所得
- 十二令第六条の七第一項第五号ロに規定する匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配
- 十三前各号に掲げるもののほか、資産の運用、保有又は譲渡による所得のうちこれらに類するもの