第十六条の十二
令第六条の十四第一項第一号に規定する組合等として総務省令、財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一その法第十条の五第八項第六号イに規定する組合契約に基づく権利が外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。第三号において同じ。)において売買されている法第十条の五第八項第六号イに掲げる組合
- 二前号に掲げる組合に準ずる事業体
- 三その受益権が外国金融商品市場において売買されている法第十条の五第八項第六号ハに掲げる信託
2令第六条の十四第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める法人は、法人で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
- 一外国の政府又は地方公共団体(以下この項において「外国政府等」という。)との間に完全支配関係があること。
- 二当該法人の純利益の額が、当該法人又は当該法人に係る外国政府等グループ(前号の外国政府等及び当該外国政府等による完全支配関係がある他の法人の集団をいう。以下この項において同じ。)に属する他の法人の確定した決算において経理される場合(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合を除く。)における当該法人であること。
- イ当該法人の行う事業が、公共の福祉の増進に寄与することを目的とせず、かつ、当該外国政府等の事業に関連しない場合
- ロ当該法人の事業活動からもたらされる経済的利益が当該外国政府等グループに属する法人以外の者によつて享受される場合において、当該経済的利益の享受が当該法人の事業の目的に照らして適当であると認められないとき。
- ハ当該法人が銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業を行う場合には、当該金融業に係る事業活動から生ずる所得の全部又は一部が当該外国政府等グループに属する法人以外の者に帰属するとき。
- イ
- 三当該法人が解散したときは、その残余財産の全部が当該法人に係る前号の外国政府等グループに属する他の法人に帰属すること。
3前項第一号及び第二号に規定する完全支配関係とは、次に掲げる者のいずれかが法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する場合における当該者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)をいう。この場合において、当該者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
- 一一の外国の政府(当該外国の一又は二以上の地方公共団体を含む。)
- 二一の外国の一又は二以上の地方公共団体
4令第六条の十四第一項第一号イに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場法人(令第六条の九第一項第一号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)と法人等(法人又は組合等をいう。以下第七項までにおいて同じ。)との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等(当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等とし、令第六条の九第一項第二号に掲げる法人を除く。)とする。
- 一当該上場法人による当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係
- 二同一の法人等による当該上場法人及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係
5前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係とは、一方の法人等と他方の法人等との間に当該他方の法人等が次に掲げる法人等に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
- 一当該一方の法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等
- 二前号に掲げる法人等又は当該一方の法人等及び同号に掲げる法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等
- 三前号に掲げる法人等又は当該一方の法人等及び前二号に掲げる法人等による他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合における当該他の法人等
6前項各号に規定する他の法人等に対する支配関係に準ずる関係がある場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
- 一次に掲げる当該他の法人等の区分に応じそれぞれ次に定めるものを有する場合(組合(法第十条の五第八項第六号イに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)にあつては当該組合の組合財産として有する場合とし、準組合(組合に準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)にあつては当該準組合の準組合財産(組合の組合財産に準ずるものをいう。以下この項において同じ。)として有する場合とし、信託にあつては当該信託の信託財産として有する場合とする。)
- イ他の法人当該他の法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資
- ロ他の組合当該他の組合の組合財産に対する持分の割合が百分の五十を超える場合における当該持分
- ハ他の準組合当該他の準組合の準組合財産に対する持分の割合が百分の五十を超える場合における当該持分
- ニ他の信託当該他の信託の受益権の総額の百分の五十を超える金額の受益権
- イ
- 二次に掲げる当該他の法人等の区分に応じそれぞれ次に定める議決権の総数の百分の五十を超える数を有する場合(組合にあつては当該組合の組合財産として株式等(イに掲げる他の法人の株式若しくは出資、ロに掲げる他の組合の組合財産に対する持分、ハに掲げる他の準組合の準組合財産に対する持分又はニに掲げる他の信託の受益権をいう。以下この号において同じ。)を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とし、準組合にあつては当該準組合の準組合財産として株式等を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とし、信託にあつては当該信託の信託財産として株式等を有することにより当該株式等に係る議決権を有する場合とする。)
- イ他の法人当該他の法人の議決権の総数(当該議決権を行使することができない法人税法第二条第十四号に規定する株主等が有する当該議決権の数を除く。)
- ロ他の組合当該他の組合の組合員の議決権の総数(当該議決権を行使することができない組合員が有する当該議決権の数を除く。)
- ハ他の準組合当該他の準組合の準組合員(組合の組合員に準ずる者をいう。ハにおいて同じ。)の議決権の総数(当該議決権を行使することができない準組合員が有する当該議決権の数を除く。)
- ニ他の信託当該他の信託の受益者の議決権の総数(当該議決権を行使することができない受益者が有する当該議決権の数を除く。)
- イ
7令第六条の十四第一項第一号ロに規定する総務省令、財務省令で定めるものは、上場組合等(同号に規定する上場組合等をいう。以下この項において同じ。)と法人等との間に次に掲げる関係がある場合における当該法人等(当該法人等が組合等に該当する場合には、当該組合等に係る特定組合員等)とする。
- 一当該上場組合等による当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係
- 二同一の法人等による当該上場組合等及び当該法人等に対する直接又は間接の支配関係に準ずる関係
8前項各号に規定する直接又は間接の支配関係に準ずる関係があるかどうかの判定については、第五項及び第六項の規定を準用する。
9令第六条の十四第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額は、判定期間(その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において終了する九十日の期間をいう。以下この項及び次項第一号ヲにおいて同じ。)ごとに、各判定期間内の日における同条第一項第二号の特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額とする。
10法第十条の六第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
- 一報告対象契約(法第十条の六第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同条第二項第一号又は第二号に掲げる契約に該当する場合次に掲げる事項
- イ当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者(次に掲げる場合には、それぞれ次に定めるもの。イ及びロにおいて同じ。)の氏名、住所((2)に定める者にあつては、その者の死亡の時における住所)及び生年月日又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(報告金融機関等が保有している場合に限る。)
- ロ当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者(当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定信託受託者である場合には、当該特定信託受託者。ロにおいて同じ。)の特定居住地国(法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。ロ、ハ及びホにおいて同じ。)の名称及び当該特定居住地国(外国に限る。)において当該特定取引を行つた者の納税者番号がある場合には、当該納税者番号(報告金融機関等が保有している場合に限る。)
- ハ当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者(特定居住地国が報告対象国である者に限る。ハ及びト(3)において同じ。)があるときは、次に掲げる事項
- ニハの場合において、ハの特定法人が内国法人であるときは、当該特定法人の法人番号(当該特定法人が法人番号を有する場合に限る。)
- ホ当該報告対象契約に係る特定取引が令第六条の八第一号チに掲げる信託に係る契約の締結である場合には、当該信託の受益者(特定居住地国が報告対象国である者に限る。)に係るイ及びロに掲げる事項
- ヘ当該報告対象契約に係る特定取引が次に掲げる特定取引である場合には、それぞれ次に定める事項
- ト次に掲げる要件の全てを満たす届出書等(届出書等が提出されている場合には、直近に提出されたものに限る。)が提出されているか否かの別
- チ当該報告対象契約が二以上の者と報告金融機関等との間で締結されているものであるか否かの別(当該報告対象契約が二以上の者と報告金融機関等との間で締結されているものである場合には、当該二以上の者の数を含む。)
- リ報告金融機関等が当該報告対象契約を識別するために用いる番号、記号その他の符号
- ヌ当該報告対象契約に係る特定取引が次に掲げる特定取引の種類のいずれかに該当する旨
- ル当該報告対象契約に係る特定取引が令第六条の二第三項に規定する新規特定取引(同項の規定の適用を受けたものを除く。)又は既存特定取引(同項の規定の適用を受けた同項に規定する新規特定取引を含む。)のいずれかに該当する旨
- ヲその年の十二月三十一日における当該報告対象契約に係る資産(当該報告対象契約に係る特定取引のうちに特定電子決済手段等取引及び特定電子決済手段等取引以外の特定取引に該当するものがあり、かつ、判定期間ごとに、各判定期間内の日における当該報告対象契約に係る特定電子決済手段等取引に係る特定取引契約資産額(令第六条の三第二十四項第三号に規定する特定取引契約資産額をいう。以下この号において同じ。)の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額がその年中のいずれの日においても百万円を超えなかつた場合における当該特定電子決済手段等取引に係る資産を除く。ワにおいて同じ。)の価額
- ワその年における当該報告対象契約に係る資産の運用、保有又は譲渡による収入金額(当該報告対象契約に係るデリバティブ取引の決済による収入金額を含むものとし、その年における暗号資産等報告対象契約(当該報告対象契約に係る特定取引を行つた者が法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等で当該報告対象契約に係る特定取引に係る報告金融機関等に該当するものとの間で締結している法第十条の十第一項に規定する報告対象契約をいう。)に係る同項に規定する報告事項に該当するものを除く。)及びその種別
- カヲ及びワに掲げる事項の金額を表示する通貨の種類
- ヨその他参考となるべき事項
- イ
- 二報告対象契約が法第十条の六第二項第三号に掲げる契約である場合次に掲げる事項
- イ前号イに掲げる事項
- ロ当該報告対象契約が法第十条の六第二項第三号に掲げる契約に該当する旨
- イ
11令第六条の十四第四項の規定により読み替えて適用される法第十条の六第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前項第一号(ヲを除く。)に定める事項及び報告対象契約の終了の事実とする。この場合において、同号ワ中「資産の」とあるのは、「資産(当該報告対象契約に係る特定取引のうちに特定電子決済手段等取引及び特定電子決済手段等取引以外の特定取引に該当するものがあり、かつ、判定期間(その年の一月一日から当該報告対象契約が終了した日までのいずれかの日において終了する九十日の期間をいう。ワにおいて同じ。)ごとに、各判定期間内の日における当該報告対象契約に係る特定電子決済手段等取引に係る特定取引契約資産額の合計額を九十で除してそれぞれ計算した金額がその年中のいずれの日においても百万円を超えなかつた場合における当該特定電子決済手段等取引に係る資産を除く。)の」とする。
12第十項第一号ワに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額の種別は、次に掲げるものとする。
- 一第十六条の九第二項第一号に掲げる所得に係る収入金額
- 二第十六条の九第二項第二号に掲げる所得に係る収入金額
- 三第十六条の九第二項第六号及び第七号に掲げる所得に係る収入金額
- 四前三号に掲げるもの以外の収入金額
13第十項第一号ヲに規定する資産の価額及び同号ワに規定する資産の運用、保有又は譲渡による収入金額は、外国通貨で表示されたものにあつては、外国通貨で表示された金額(同号ヲに規定する資産が電子決済手段であり、かつ、その価額が外国通貨で表示されたものである場合には、その価額をその表示された外国通貨の金額とみなす。以下この項において同じ。)又は外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示に換算した金額とする。この場合において、外国通貨(当該電子決済手段である場合には、この項前段の規定により外国通貨の金額とみなされるときにおける当該外国通貨)の本邦通貨への換算は、その年の十二月三十一日(当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額にあつては、その年の十二月三十一日又はその支払の確定した日)における外国為替の売買相場により行うものとする。
14報告金融機関等が電子情報処理組織(法第十条の六第一項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第十六条の十九第八項において同じ。)を使用して報告事項(法第十条の六第一項に規定する報告事項をいう。次項及び次条第二項第五号において同じ。)を法第十条の六第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
15法第十条の六第一項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより報告事項を送信する方法とする。
16法第十条の六第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
17法第十条の六第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める国又は地域は、相手国等(別表に掲げる国又は地域に係るものに限る。)とする。