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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第二十一条 (報告金融機関等による報告事項の提供)

平成二十八年総務省・財務省令第五号府省令
(報告金融機関等による報告事項の提供)

第二十一条

租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十項(第一号に係る部分に限る。)から第十三項までの規定は法第四十一条の二第一項(令第三十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十四項の規定は報告金融機関等(法第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等をいう。第三項において同じ。)が電子情報処理組織(法第四十一条の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項において同じ。)を使用して報告事項(法第四十一条の二第一項に規定する報告事項をいう。第三項において同じ。)を法第四十一条の二第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十五項の規定は同号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、同条第十六項の規定は法第四十一条の二第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十項第一号中「報告対象契約(法第十条の六第一項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第一項」と、同号ハ中「報告対象国」とあるのは「報告対象国(外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下同じ。)」と、同号ワ中「法第十条の十第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第一項」と、同条第十五項中「報告事項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。

2法第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国は、台湾とする。

3租税条約等実施特例省令第十六条の十三第一項の規定は報告金融機関等が法第四十一条の二第一項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第二項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は法第四十一条の二第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第三項の規定は法第四十一条の二第五項に規定する総務省令、財務省令で定める日について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第一項中「次項各号」とあるのは「次項第五号から第七号まで」と、同条第二項第五号中「報告事項を」とあるのは「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第一項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第六号中「前各号」とあるのは「前号」と、「法第十条の七の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項において準用する法第十条の七の」と、同号ロ中「法第十条の七第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項において準用する法第十条の七第一項」と読み替えるものとする。

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