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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第二十条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)

平成二十八年総務省・財務省令第五号府省令
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)

第二十条

地方税法施行規則第十条の二の三第二項の規定は、令第三十三条第四項において準用する地方税法施行令第四十八条の九の十九第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前条第一項から第三項まで(第一項第四号及び第三項第四号を除く。)の規定は、法第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3地方税法施行規則第六条の九第二項の規定は、令第三十三条第七項において準用する地方税法施行令第三十五条の四の二第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第六条の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4前条第四項から第六項までの規定は、法第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項から第九項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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