(定義)
第一条
この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第二十条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。