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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第三十三条の二 (報告金融機関等による報告事項の提供)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(報告金融機関等による報告事項の提供)

第三十三条の二

報告対象契約(法第四十一条の二第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第一項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。

2国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の二第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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