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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第三十三条の三 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

第三十三条の三

第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引(同条第一項に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第一項の規定を適用する。

  1. その年の十二月三十一日において報告対象契約を締結している場合
  2. その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の十二月三十一日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)

2国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の三第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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