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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第三十四条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

第三十四条

この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。)は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2地方税法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前項の規定にかかわらず、第二十三条第二項及び第三十二条第四項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「市町村長」とあるのは「都知事」と、同条第五項中「市町村民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。

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