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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第二十三条 (法人の住民税の均等割が非課税となる法人)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(法人の住民税の均等割が非課税となる法人)

第二十三条

第二十九条第一項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等(法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。次項において同じ。)を営む外国法人である外国居住者等とする。

2第二十九条第二項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等を通じて国際運輸業を営む外国法人である外国居住者等とする。

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