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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第二十四条 (資産の取得費に相当するものの範囲)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(資産の取得費に相当するものの範囲)

第二十四条

租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の七第一項の規定は、法第三十条第一項に規定する政令で定める金額について準用する。

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