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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第二十五条 (外国において租税を課することができることとされる所得)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(外国において租税を課することができることとされる所得)

第二十五条

第三十一条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税が課される所得とする。

2第三十一条第三項において準用する同条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税が課される所得とする。

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