(外国において租税を課することができることとされる所得)
第二十五条
法第三十一条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税が課される所得とする。
2法第三十一条第三項において準用する同条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税が課される所得とする。
法第三十一条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税が課される所得とする。
2法第三十一条第三項において準用する同条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税が課される所得とする。