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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第二十六条 (還付加算金を付さないこととする要件等)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(還付加算金を付さないこととする要件等)

第二十六条

租税条約等実施特例政令第六条第一項の規定は、法第三十二条第四項において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。

2第三十二条第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 第三十二条第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたこと。
  2. 外国の租税に関する権限のある機関が、法第三十二条第一項の異なることとなつた内容を基礎として当該外国に係る外国居住者等に係る同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等又は居住者若しくは内国法人に係る法第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項に規定する租税の課税標準等が計算されたことにより当該外国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税の全部又は一部を免除すること(その免除する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。

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