(還付加算金を付さないこととする要件等)
第二十六条
租税条約等実施特例政令第六条第一項の規定は、法第三十二条第四項において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。
2法第三十二条第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一法第三十二条第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたこと。
- 二
租税条約等実施特例政令第六条第一項の規定は、法第三十二条第四項において準用する租税条約等実施特例法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。
2法第三十二条第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。