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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第七条 (租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)

第七条

相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは内国法人に係る租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。次項において同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決定(同法第二十五条の規定による決定をいう。同項において同じ。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度(地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の更正の請求(国税通則法第二十三条第一項又は第二項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎として、更正をすることができる。

2相手国等の法令に基づき、居住者又は内国法人に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の所得税法第九十五条第四項第一号又は法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額をいい、同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額を基礎として、更正をすることができる。

3第一項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額のうちに相手国居住者等に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとするほか、同法第二条第十八号に規定する利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

4所得税法第百五十三条同法第百六十七条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第八十一条及び第百四十五条並びに地方法人税法第二十四条の規定は、第一項又は第二項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

5第一項に規定する課税標準等若しくは税額等又は第二項に規定する課税標準等につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、第一項又は第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。

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