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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第二条の二 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

第二条の二

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第八条から第十一条の三まで及び第十三条を除く。)の規定を適用する。

2所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を次条から第三条の二の二まで、第三条の三第四条第五条の二から第七条まで及び第十二条において適用する場合について準用する。

3法人税法第四条の二第二項第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を第四条第五条第六条の二第七条及び第十二条において適用する場合について準用する。

4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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