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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十二条 (実施規定)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(実施規定)

第十二条

第二条から前条までに定めるもののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

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