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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
› 第十二条
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十二条 (実施規定)
昭和四十四年法律第四十六号
法律
(実施規定)
第十二条
第二条
から
前条
までに定めるもののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
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