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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年法律第四十六号
法律
· 条文 112 件 ·
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第二条の二
(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第三条
(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
第三条の二
(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第三条の二の二
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)
第三条の二の三
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三条の三
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第四条
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
第五条
(配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)
第五条の二
(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)
第五条の二の二
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第五条の三
(保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例)
第六条
(双方居住者の取扱い)
第六条の二
(租税条約に基づく認定)
第七条
(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)
第八条
(租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続)
第八条の二
(相手国等への情報提供)
第九条
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)
第十条
(身分証明書の携帯等)
第十条の二
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置)
第十条の三
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え等)
第十条の三の二
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第十条の三の三
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託)
第十条の四
(国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用)
第十条の五
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の六
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第十条の七
(特定取引を行つた者等による報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)
第十条の八
(報告金融機関等による記録の作成及び保存)
第十条の九
(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の十
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第十条の十一
(暗号資産等取引を行つた者等による報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)
第十条の十二
(報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存)
第十条の十三
(報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
第十条の十四
(身分証明書の携帯等)
第十一条
(相手国等の租税の徴収の共助)
第十一条の二
(国税の徴収の共助)
第十一条の三
(送達の共助)
第十二条
(実施規定)
第十三条
(罰則)
第五十九条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条
(処分等の効力)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十五条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条
(政令への委任)
第十八条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十七条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条
(罰則に関する経過措置)
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三条
第百四条
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第四十二条
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条
(政令への委任)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第七十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十条
(政令への委任)
第二十一条
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
第百七条
(政令への委任)
第百八条
(検討)
第四十一条
(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例に関する経過措置)
第百六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十五条
(政令への委任)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第三十九条
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第八十五条
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第百三十二条
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第二十条
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条
(政令への委任)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十五条
(罰則に関する経過措置)
第三十六条
(政令への委任)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)
第百条
(政令への委任)