第四十一条
第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第二項の規定は、同項に規定する合意が行われたことにより、居住者の平成二十九年分以後の各年分の同項に規定する国外所得金額又は内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各事業年度の同項に規定する国外所得金額若しくは同日以後に開始する各連結事業年度の同項に規定する連結国外所得金額が増額される場合について適用する。
2附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条の規定の適用については、同条第一項中「この項及び次項」とあるのは「この項」と、同条第三項中「、第八十二条及び第百四十五条」とあるのは「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条」と、同項の表中「法人税法第百四十五条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定 租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正 修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正 修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定 更正 修正申告書又は更正若しくは決定 更正 で決定 の確定申告書に記載した、又は決定 第百四十四条の六第一項第十一号又は同条第二項第五号に掲げる金額(当該 第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの 地方法人税法第二十四条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正 修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正 で決定 の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定」とあるのは「地方法人税法第二十四条 修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項の更正 修正申告書の提出又は更正若しくは決定 更正 で決定 の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定」とする。法人税法第百四十五条修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定租税条約等実施特例法第七条第一項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)の更正修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定更正修正申告書又は更正若しくは決定更正で決定の確定申告書に記載した、又は決定第百四十四条の六第一項第十一号又は同条第二項第五号に掲げる金額(当該第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号に掲げる欠損金額若しくは同項第五号に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第十一号に掲げる金額又は同条第二項第一号に掲げる欠損金額若しくは同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの地方法人税法第二十四条修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項又は第二項の更正修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正で決定の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定地方法人税法第二十四条修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項の更正修正申告書の提出又は更正若しくは決定更正で決定の地方法人税確定申告書に記載した、又は決定