(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条
第十一条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第二条の二の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第一項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。
2新租税条約実施特例法第三条の二第一項から第八項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等について適用し、第十一条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項から第八項までに規定する相手国居住者等、非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等又は第三国団体配当等については、なお従前の例による。
3新租税条約実施特例法第三条の二第十三項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税について適用し、旧租税条約実施特例法第三条の二第十三項に規定する非居住者又は外国法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する第三国団体配当等に係る所得税については、なお従前の例による。
4新租税条約実施特例法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
5新租税条約実施特例法第五条の二第三項、第五項及び第六項の規定は、これらの規定に規定する非居住者が施行日以後に支払う又は控除される同条第三項に規定する特定社会保険料について適用する。
6新租税条約実施特例法第五条の三第一項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
7新租税条約実施特例法第五条の三第三項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。
8新租税条約実施特例法第七条第一項の規定は、施行日以後に同項の更正の請求が行われる場合について適用し、施行日前に旧租税条約実施特例法第七条第一項の更正の請求が行われた場合については、なお従前の例による。
9新租税条約実施特例法第七条第三項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項の更正について適用する。
e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項の報告金融機関等が令和七年十二月三十一日において同号の特定取引に係る契約(第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第十条の五第二項の特定取引に係る契約(同号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものを除く。以下この項において「旧既存特定取引契約」という。)を除く。)を締結している場合について適用し、旧租税条約等実施特例法第十条の五第二項の報告金融機関等が同日において旧既存特定取引契約を締結している場合については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税条約等実施特例法第十条の五第二項の規定により令和八年一月一日以後に同項の特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされないこととなる場合には、新租税条約等実施特例法第十条の五第二項の規定により当該特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされなかったものとみなして、新租税条約等実施特例法及び第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定を適用する。
3新租税条約等実施特例法第十条の五第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年一月一日以後に同号の特定取引を行う者が同条第一項の規定による届出書の提出をしなかった場合について適用する。
4新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号の規定は、令和八年一月一日以後に同条第一項の届出書を提出する場合、同条第四項に規定する異動(令和七年十二月三十一日において次の各号に掲げる個人に該当していた者が令和八年一月一日において当該各号に定める場合に該当することのみによって生ずるものを除く。)を生じた日が同月一日以後である場合又は同日以後に同条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当する場合(令和七年十二月三十一日において次の各号に掲げる個人に該当していた者が令和八年一月一日において当該各号に定める場合に該当することのみによって該当する場合を除く。)について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第一項の届出書を提出した場合、同条第四項に規定する異動を生じた日が同月一日前である場合又は同日前に同条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合に該当した場合については、なお従前の例による。
- 一
租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされる個人(外国(当該相手国等に限る。)を旧租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国(次号において「旧居住地国」という。)とするものに限る。)我が国が当該個人の新租税条約等実施特例法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国(次号において「新居住地国」という。)となる場合
- 二
租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる個人(我が国を旧居住地国とするものに限る。)外国(当該相手国等に限る。)が当該個人の新居住地国となる場合
5第二項の規定は、令和八年一月一日前に旧租税条約等実施特例法第十条の五第十一項の報告金融機関等に該当することとなった場合における同項の規定により読み替えて適用される同条第二項の規定により同日以後に同項の特定対象者の同項に規定する住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされ、又は特定がされないこととなる場合について準用する。