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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条の三の二 (相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の通信事務を取り扱う者に対する差押え)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の通信事務を取り扱う者に対する差押え)

第十条の三の二

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十条の二の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、前条第一項の書面がある場合において、必要があると認めるときは、許可状の交付を受けて、相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者から発し、又は相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、相手国等の犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて相手国等の犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

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