(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置)
第十条の二
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関して当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に必要な情報(以下この条、次条第一項及び第十条の三の三において「必要犯則情報」という。)の提供の要請があつた場合には、第八条の二第一項の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために、当該要請において特定された者(以下この条及び次条第一項において「提供対象者」という。)に対して出頭を求め、提供対象者に対して質問し、提供対象者が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は提供対象者が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。