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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第八条の二 (相手国等への情報提供)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(相手国等への情報提供)

第八条の二

財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「相手国等税務当局」という。)に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 当該相手国等税務当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
  2. 我が国がこの項の規定により提供する情報について当該相手国等において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
  3. 我が国がこの項の規定により提供する情報が当該相手国等税務当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき(事後に次項の規定による同意を得て使用されるときを除く。)。
  4. 当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
  5. 当該相手国等から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該相手国等税務当局が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。

2財務大臣は、租税条約等に定めるところにより、当該租税条約等に係る相手国等税務当局からの要請があつたときは、前項の規定により提供した情報を当該要請に係る当該租税条約等の相手国等の刑事事件(当該相手国等の租税に関する刑事事件その他当該相手国等税務当局が調査を行う犯則事件を除く。以下この項において同じ。)の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
  2. 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  3. 当該同意をすることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

3財務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を受けなければならない。

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