(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託)
第十条の三の三
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八条の二第一項の規定により必要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八条の二第一項の規定により必要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。