(国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用)
第十条の四
第十条の二の質問、検査若しくは領置、第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、第十条の三の二の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税通則法第十一章第一節の規定を準用する。
第十条の二の質問、検査若しくは領置、第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、第十条の三の二の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税通則法第十一章第一節の規定を準用する。