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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条の四 (国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用)

第十条の四

第十条の二の質問、検査若しくは領置、第十条の三の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、第十条の三の二の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税通則法第十一章第一節の規定を準用する。

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