(租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続)
第八条
財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。
財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。