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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第九条 (相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)

第九条

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条第一項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十条の三において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十条の十三第一項並びに第十三条第四項第二号及び第十号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

3前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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