条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条 (身分証明書の携帯等)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(身分証明書の携帯等)

第十条

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条(身分証明書の携帯等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 目次 第十条の二(相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置) →