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国税質問検査章規則 第二条 (質問検査章の書式)

昭和四十年大蔵省令第四十九号府省令
(質問検査章の書式)

第二条

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第十二項第八十七条の八第四項第八十八条の七第九項第八十九条の二第十項第八十九条の三第四項第八十九条の四第二項第九十条第四項第九十条の二第二項第九十条の三の三第二項第九十条の三の四第三項第九十条の四第二項及び第四項、第九十条の四の二第二項第九十条の四の三第二項第九十条の五第五項第九十条の六第二項及び第四項、第九十条の六の二第五項並びに第九十条の六の三第四項において準用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十条の三の三第十七項第四十一条の十九の五第九項第五十九条の三第十三項第六十六条の四第二十一項第六十六条の四の三第十項及び第六十七条の十八第九項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第一による。

2内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第七条第四項又は租税特別措置法第九条の四の二第五項第二十九条の二第十一項第四十一条の二の三第五項第七十条の二の二第二十五項若しくは第七十条の二の三第二十二項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。

3租税特別措置法第八条の四第十二項第三十七条の十一の三第十四項第三十七条の十四第三十九項又は第三十七条の十四の二第三十四項の身分を示す証明書の書式は、別表第三による。

4租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十条の身分を示す証明書の書式は、別表第四による。

5国税通則法第三十四条の六第四項の身分を示す証明書(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第五による。

6租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の十四並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第十項及び第四十一条の三第十項の身分を示す証明書の書式は、別表第六による。

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(質問検査章の書式に関する経過措置)
附則

前条第二号に定める日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の国税質問検査章規則第二条第二項の規定の適用については、同項中「第九条の四の二第五項、第二十九条の二第十項、第二十九条の三第九項若しくは第四十一条の十二第二十六項」とあるのは、「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第二十九条の三第八項若しくは第四十一条の十二第二十五項」とする。

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