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消費税法施行規則 第一条 (定義)

昭和六十三年大蔵省令第五十三号府省令
(定義)

第一条

この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。

2この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。

3この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び次条第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定及び第二十六条第五項第六号の改正規定並びに次条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次条において「会社法施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第五条第一項第四号イの改正規定、同令第十二条の改正規定、同令第二十一条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条第三項第一号の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定並びに第二条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第三条の規定平成二十七年十月一日
  2. 第二条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分に限る。)及び附則第四条の規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消費税法施行規則第六条の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、同令第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条に一項を加える改正規定、同令第九条第一号の改正規定、同令第十条の改正規定(同条第一項第一号イ及び第二号イに係る部分並びに同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十条の三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第二項第一号に係る部分を除く。)及び同令第二十九条の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十八年五月一日
  2. 次に掲げる規定平成二十九年一月一日
    1. 第一条中消費税法施行規則第十条第一項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の三第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第十条の五第一項第一号及び第三項第一号並びに第十条の六第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十三条第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同令第十七条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第四項第一号イ及び第二号イの改正規定並びに同令第十七条の二第一号イ及び第二号イ並びに第二十条の二第一項第一号及び第二項第一号の改正規定並びに附則第四条の規定
    2. 第二条の規定及び附則第五条の規定
  3. 附則第六条から第十二条までの規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消費税法施行規則第六条の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同令第七条の改正規定、同令第七条の二の改正規定、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第一項第二号の改正規定、同令第十条の六第三項の改正規定、同条を同令第十条の九とする改正規定、同令第十条の五の改正規定、同条を同令第十条の八とする改正規定、同令第十条の四の次に三条を加える改正規定、同令第十一条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条第一項第一号の改正規定(「この条」を「この号」に改める部分を除く。)、同令第二十三条の次に二条を加える改正規定及び同令第二十九条の改正規定(「、第十条の四」の下に「、第十条の六第一項」を加える部分及び「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定令和二年四月一日
  2. 附則第四条の規定令和三年十月一日
  3. 第一条中消費税法施行規則第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条に一項を加える改正規定、同令第十二条の改正規定(同条第七項の改正規定を除く。)、同令第十五条第一項第一号の改正規定、同令第十五条の四の改正規定、同条を同令第十五条の七とする改正規定、同令第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「第五十条第一項に」を「第五十条第一項ただし書に」に改める部分を除く。)、同条を同令第十五条の六とする改正規定、同令第十五条の二の次に三条を加える改正規定、同令第十七条第五項の改正規定、同令第二十一条第三項第一号及び第二十二条第四項第一号の改正規定、同令第二十六条の次に八条を加える改正規定、同令第二十七条の改正規定(同条第六項の改正規定を除く。)、同令第二十七条の二の改正規定並びに同令第二十九条の改正規定(「、第十条の四」の下に「、第十条の六第一項」を加える部分及び「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分を除く。)並びに第三条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十七号)附則第二条及び第三条の改正規定並びに附則第四条の二の規定令和五年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条第九項の改正規定、第十条第一項第二号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び第十条の六の改正規定令和元年七月一日
  2. 第十五条第一項第一号の改正規定、第十五条の三の次に一条を加える改正規定及び第二十三条第一項第二号の改正規定令和元年十月一日
  3. 第二十四条第二項の改正規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条、第六条及び第八条の規定並びに附則第八条から第十条までの規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条第二項の改正規定、第十条の六第二項の改正規定、第十五条の四第一項の改正規定、同条第二項本文の改正規定、同項ただし書の改正規定(「第三十条第十項」を「第三十条第十一項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定令和二年十月一日
  2. 第六条第七項第二号の改正規定、第十条の改正規定、第十条の二に一項を加える改正規定、第十条の三の改正規定、第十条の八(見出しを含む。)の改正規定及び第十条の九の改正規定令和三年十月一日
  3. 第十二条の見出しの改正規定及び附則第三条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十号)附則第十条の見出しの改正規定令和四年一月一日
  4. 第十五条の四第二項ただし書の改正規定(「第三十条第十項」を「第三十条第十一項」に改める部分を除く。)情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消費税法施行規則第五条第一項第二号の改正規定、同令第十五条の四第一項第一号チの改正規定、同項第二号の改正規定及び同令第十六条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和三年十月一日
  2. 第一条中消費税法施行規則第七条第二項の改正規定、同令第十条の六第二項の改正規定、同令第十五条の四第三項の改正規定、同令第二十三条の四第一項の改正規定、同条第六項の改正規定及び同令第二十七条の次に二条を加える改正規定並びに第二条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条(見出しを含む。)の改正規定令和四年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定令和五年一月一日
  2. 第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消費税法施行規則第六条第九項の改正規定、同令第六条の二第一項第五号及び第二項の改正規定、同令第七条第一項の改正規定、同令第十条第一項各号及び第三項第三号、第十条の二第八項第四号並びに第十条の三第一項第三号の改正規定、同令第十条の八の改正規定並びに同令第十条の九の改正規定令和五年五月一日
  2. 第三条の規定令和五年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十二月二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条の改正規定、第六条の二を削る改正規定、第六条の改正規定、同条を第六条の二とし、第五条の次に一条を加える改正規定、第六条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二号中「本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、」を「遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正規定、第七条の二を削る改正規定、第八条から第十条までの改正規定、第十条の二から第十条の九までを削る改正規定、第十一条第一項第一号の改正規定、第二十三条の三の改正規定、第二十六条の五第一項の改正規定、第二十七条の二の改正規定(同条第一項中「第七十一条の二第一項第十号」を「第七十一条の二第一項第九号」に改める部分及び同条第二項中「第九号」を「第八号」に、「第七条第三項、第十条の六第三項」を「第六条の四第六項」に改める部分に限る。)及び第二十九条の改正規定令和八年十一月一日
  2. 第二十七条の二に四項を加える改正規定令和九年一月一日
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