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防衛特別法人税に関する省令 第九条 (防衛特別法人税に係る省令の適用の特例)

令和七年財務省令第三十一号府省令
(防衛特別法人税に係る省令の適用の特例)

第九条

法第四章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる財務省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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