(防衛特別法人税に係る省令の適用の特例) 第九条 法第四章の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる財務省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗