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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第七条 (当該職員の質問検査権等)

平成九年法律第百十号法律
(当該職員の質問検査権等)

第七条

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書又は国外電子決済手段移転等調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外送金等調書、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書を提出する義務がある者(当該国外送金等調書に係る取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を含む。)に質問し、その者の国外送金等に係る為替取引、国外証券移管等若しくは国外電子決済手段移転等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九条第四号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外財産調書若しくは財産債務調書を提出する義務がある者(当該国外財産調書又は財産債務調書を提出する義務があると認められる者を含む。)に質問し、その者の国外財産若しくは財産及び債務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

3国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書、国外証券移管等調書、国外電子決済手段移転等調書、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

4国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6前項に定めるもののほか、第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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