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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第十三条 (提出物件の留置き、返還等)

平成九年政令第三百六十三号政令
(提出物件の留置き、返還等)

第十三条

国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第七条第三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

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