(提出物件の留置き、返還等) 第十三条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三の規定は、法第七条第三項の規定により物件を留め置く場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗