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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第十二条の四 (死亡した者に係る修正申告等の場合の財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における財産債務調書等の取扱い)

平成九年政令第三百六十三号政令
(死亡した者に係る修正申告等の場合の財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における財産債務調書等の取扱い)

第十二条の四

第十二条の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項又は法第六条の三第二項において準用する法第六条第三項の規定の適用がある場合について準用する。

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