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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第十二条の三 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)

平成九年政令第三百六十三号政令
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)

第十二条の三

法第六条の三第一項に規定する財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。

  1. 財産(法第六条の三第一項に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)から生ずる所得税法第二十三条第一項に規定する利子所得
  2. 財産から生ずる所得税法第二十四条第一項に規定する配当所得
  3. 財産の貸付けによる所得
  4. 財産の譲渡による所得
  5. 債務の免除による所得
  6. 前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの

2第十一条第二項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項の規定を適用する場合(次項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。)について準用する。

3第十一条第三項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項又は法第六条の三第二項において準用する法第六条第三項の規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある財産又は債務以外の財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。)があるとき(次項又は第五項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。

4第十一条第四項の規定は、法第六条の三第一項において準用する法第六条第一項の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第二項において準用する法第六条第三項の規定の適用がある場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。

5第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、まず、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額(第一号に掲げる事実があるときは、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を第十一条第七項第六号に規定する百分の十加算特例適用対象税額(以下この項において「百分の十加算特例適用対象税額」という。)とし、次に、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、法第六条の三第二項の規定の適用がある財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「百分の五加算特例適用財産債務に係る事実」という。)及び百分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(第一号に掲げる事実があるときは、百分の五加算特例適用国外財産に係る事実、百分の五加算特例適用財産債務に係る事実、百分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該百分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)を法第六条第三項同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合(同号の規定により読み替えられた同条第三項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)及び法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「百分の五加算特例適用対象税額」という。)とし、次に、過少申告加算税等基礎税額(次の各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該百分の五加算特例適用対象税額及び当該百分の十加算特例適用対象税額を控除した税額を法第六条第一項(法第六条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。

  1. 税額の計算の基礎となるべき事実で法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある国外財産及び法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある財産又は債務に係るもの以外の事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この号において「特例適用国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実」という。)当該特例適用国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
  2. 隠蔽仮装された事実当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として第二項において準用する第十一条第二項第二号の規定に準じて計算した税額

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