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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
平成九年法律第百十号
法律
· 条文 61 件 ·
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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国外送金等をする者の告知書の提出等)
第四条
(国外送金等調書の提出)
第四条の二
(国外証券移管等をする者の告知書の提出等)
第四条の三
(国外証券移管等調書の提出)
第四条の四
(国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出等)
第四条の五
(国外電子決済手段移転等調書の提出)
第五条
(国外財産調書の提出)
第六条
(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条の二
(財産債務調書の提出)
第六条の三
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第七条
(当該職員の質問検査権等)
第八条
(経過措置)
第九条
(罰則)
第十条
第十一条
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十九条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十五条
(政令への委任)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第六十条
(過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置)
第七十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十条
(政令への委任)
第百三十七条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十五条
(政令への委任)
第百一条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十九条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第百二十二条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第百三十三条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第百三十二条
(政令への委任)
第七十二条
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)