第百一条
第十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第三条第一項及び第四条の二第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に第十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項又は第四条の二第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2新国外送金等調書法第六条の二(同条第一項に規定する個人番号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出すべき同項に規定する財産債務調書(第四項及び第五項において「財産債務調書」という。)について適用する。
3行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月一日後である場合における同日から当該施行の日の前日までの間の新国外送金等調書法第六条の二の規定の適用については、同条第一項中「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。
4新国外送金等調書法第六条の二(同条第一項に規定する個人番号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。
5新国外送金等調書法第六条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出すべき財産債務調書に係る同条第一項に規定する財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税に関し新国外送金等調書法第六条第一項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
6附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定の適用については、同条第二項中「国外財産調書」とあるのは、「国外財産調書並びに同法第六条の二第一項に規定する財産債務調書」とする。