(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十九条
第十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項及び第四条の二第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、施行日前に第十二条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項又は第四条の二第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。