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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第百六条 (納税環境の整備に向けた検討)

平成九年法律第百十号法律
(納税環境の整備に向けた検討)

第百六条

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

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